会社の承継を考えている経営者必見!事業承継税制について

相続税・贈与税

事業承継税制(法人版)とは

経営承継円滑化法に基づく認定のもと、会社の後継者が取得した一定の株式について、贈与税や相続税の納税を猶予する制度です。
中小企業の株価上昇による株式移転時の大きな相続税負担を抑制し、中小企業の円滑な事業承継を推進することを目的としています。

POINTあくまで納税の”猶予”であり”免除”ではありません!

 本制度の各要件等について、簡単にご説明いたします。

適用要件

まず、本制度の適用には次の要件を満たす必要があります。

会社要件 ・中小企業者であること
・従業員が1人以上であること
・資産保有型会社等に該当しないこと
先代経営者要件 ・会社の代表者であったこと
・相続開始(贈与)直前において、同族グループにて総議決権の過半数を所有し、かつ、筆頭株主であったこと
・贈与時に代表者を退任していること
後継者要件 ・相続開始(贈与)時において、同族グループにて総議決権の過半数を所有し、かつ、筆頭株主であること
・相続開始直前に役員であり、相続開始日から5カ月以内に代表者に就任すること
・贈与時に18歳以上であること
・贈与直前において3年以上役員であり、かつ、贈与時に会社の代表者であること

 

手続要件

本制度の適用には、次の書類の提出等が必要です。
① 事前に特例承継計画(認定支援機関の承認を受けたもの)を都道府県知事に提出し、確認を受ける
② 株式の贈与を行った(相続が発生した)あと、認定申請書を都道府県知事に提出し、認定書の交付を受ける
③ 贈与(相続)税の確定申告書を税務署長に提出する
※各手続きにはそれぞれ所定の期限あり

継続要件

本制度適用後、納税猶予を継続して受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

申請から5年経過するまで 申請から5年経過後
①後継者が会社の代表者であること
②雇用の平均8割以上を維持すること
③後継者が筆頭株主であること
④猶予対象の株式を継続して保有すること
⑤資産管理会社に該当しないこと
⑥税務署長へ継続届出書を毎期提出
⑦都道府県知事へ年次報告書を毎期提出
① -
② -
③ -
④猶予対象の株式を継続して保有すること
⑤資産管理会社に該当しないこと
税務署長へ継続届出書を3年毎に提出
⑦ -

(注)上記要件を充たさなくなった場合、充たさなくなった時点の評価に基づいて相続(贈与)税の納付が必要となります。

事業承継税制の適用を検討すべき会社とは?

事業承継税制の適用を検討した方が良い会社は、次に当てはまる会社です。
☑ 会社の株式の大部分を先代経営者が保有している
☑ 会社の株価が大きく上昇している(会社の純資産が概ね1億円以上)
☑ 会社の後継者が確定している
☑ 会社や事業を売却・廃止する予定がない(M&Aなど)

Tipsあくまで検討した方が良い場合の目安です。これらに当てはまる=事業承継税制が有効、というわけではありません。

実際に本制度を適用すべきがどうかは、会社の状況に応じて様々です。貴社の状況を踏まえた具体的なお話をお聞きになりたい場合には、当事務所までご相談ください。

※本記事は、投稿日時点における法令等に基づいて作成しております

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