領収書が出ない経費、どう処理する?出張・接待時の経費精算ガイド

所得税

1.はじめに

「自動販売機で飲み物を買ったがレシートがでない」「屋台での会食費を現金で払ったが証憑がない」、
このような経験、経理担当や経営者の方なら一度はあるのではないでしょうか?

会社の経費として計上したいけれど、領収書などの証憑(しょうひょう:経費の証拠資料)がなければ処理していいのか不安になりますよね。実は、証憑がない支出でも、条件を満たせば経費として認められる可能性があります。

この記事では、領収書のない経費の取り扱い方について、具体的な事例とともにわかりやすく解説します。

2.背景・概要について

証憑とは?なぜ必要なのか

「証憑(しょうひょう)」とは、経費の支出を裏付ける資料のことです。具体的には、以下のような書類が該当します。

  • 領収書
  • レシート
  • 請求書
  • 契約書

税務上、経費として認められるためには、支出の内容を客観的に証明する証憑が必要です(参考:国税庁「帳簿書類等の保存義務」)。

ただし、「領収書をもらい忘れた」などのやむを得ない事情がある場合には、帳簿や社内の記録などを活用して合理的な説明ができれば、例外的に経費として認められるケースもあります。

証憑が出ない支出の例

証憑が出ない支出には、以下のようなものがあります。

  • 自動販売機による飲み物などの購入
  • 屋台・露店など接待食事代
  • タクシーでの領収書(もらい忘れ)

3.実務への影響・注意点

証憑がない場合の会計処理方法

証憑がないからといって、すぐに経費計上をあきらめる必要はありません。以下のような方法で、信頼性のある記録を残しましょう。

出金伝票・社内精算書を活用する

出金伝票とは、現金での支払いを記録するための社内書類です。以下の項目を記載することで、証憑代わりとして利用できます。

  • 支出日
  • 金額
  • 支出内容(できるだけ具体的に)
  • 支払先(不明な場合は「屋台飲食」「自販機購入」などで可)
  • 利用目的(接待、出張中の食事など)

📌 実務経験に基づくひとことアドバイス
「証憑がないからといってあきらめるのではなく、“何を・なぜ使ったか”を丁寧に記録しておくことで、税務署にも説明可能な資料になります。」

補足的な記録も重要

  • スマホのメモや撮影記録
  • 経費利用者の証言(社内報告書やメール履歴)
  • 他の行動記録との整合性(出張報告書、交通費精算など)

このような「補完的資料」を組み合わせることで、経費としての信頼性が高まります。

注意点:虚偽記載や私的利用は絶対NG

証憑がないことを悪用して、私的な支出を経費に計上するのは重大な違法行為です。
税務調査で虚偽記載が発覚すれば、加算税や重加算税の対象になるおそれがあります。

経費処理においては「私的利用との線引き」がとても重要です。不安な支出は、事前に税理士等に相談しましょう。

4.まとめ

  • 証憑のない支出でも、正しく記録すれば経費として認められる可能性がある
  • 出金伝票や社内精算書で、記録の整合性と客観性を高めることが重要
  • 虚偽記載や私的流用は厳禁。不明点は税理士等に早めに相談を

✅ 今すぐできること

「証憑がない支出が発生しそうな場面」では、事前に社内ルールを整備し、出金伝票のテンプレートを準備しておきましょう。

※本記事は、掲載日時点における法令等に基づいて作成しております

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