No.1-1 相続時の預金口座:残高証明書・取引明細を取得する手順と必要書類

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相続時の預金口座:残高証明書・取引明細を取得する手順と必要書類

迷わず手続きを完了させるための完全チェックリストと流れ

亡くなった方の預金口座から「残高証明書」や「取引明細」を取得するには、基準日(死亡日)の指定、全店・全科目請求、必要書類の事前準備が必須です。本記事では、手続きに必要な書類チェックリスト、申請の流れ、原本返却(原本還付)の注意点までを網羅して解説します。

この記事に登場するメンバー

はうちゃん

はうちゃん
相続の頼れる専門家(柴犬)

花子

花子さん
母・手続きに戸惑う当事者

花子

花子

夫の口座から残高証明書を取りたいのだけど、何から手をつければいいのか分からなくて…。ポイントを教えてもらえるかしら?

はうちゃん

はうちゃん

花子さん、突然のことで大変な中よくご相談くださいましたワン!スムーズに取得するための「3つの指定事項」と「必要書類」をわかりやすく整理しましたので、一緒におさらいしていきましょうワン!

■ 1.手続き前に押さえる「3つの指定事項」

【結論】受付窓口や申請書で迷わないよう、「基準日=死亡日」「範囲=全店・全科目」「同時請求=経過利息・取引推移」の3点をあらかじめ決めて請求します。

受付窓口や申請書で指定する際、その場で迷わないようあらかじめ以下の内容を決めておきます。

項目 指定する内容とポイント
1. 基準日(証明する日) 亡くなった日(死亡日)を指定します。
2. 対象の範囲 「全店・全科目」(普通・定期・積立など)を指定します(隠れた口座の漏れを防ぐため)。
3. 同時請求の有無(重要) 経過利息計算書:定期預金等がある場合、死亡日時点の未払い利息を計算してもらうため同時に依頼します。
取引推移(明細):過去数年分(相続税申告の予定がある場合は過去5〜10年分)を指定して請求します。

花子

花子

「全店・全科目」で請求するのが大事なのね。自分で把握していない定期預金や、利息の計算漏れを防ぐためにあらかじめ指定しておきます!

■ 2.準備する「必要書類チェックリスト」

【結論】亡くなった方の戸籍・通帳に加え、請求する相続人の戸籍・印鑑証明書・実印・本人確認書類が必要です。

相続人(ご家族)の代表者が手続きを行う場合の基本セットです。忘れ物がないようチェック欄を活用してください。

① 亡くなった方(被相続人)に関する書類

  • □ 戸籍謄本(または除籍謄本):死亡の事実が記載されているもの
  • □ 通帳・証書・キャッシュカード:口座番号がわかるもの(手元にある分だけで構いません)

② 手続きをする相続人に関する書類

  • □ 相続人であることが確認できる戸籍謄本:亡くなった方との繋がりが証明できるもの
    ※「法定相続情報一覧図の写し(法務局発行)」があれば、戸籍一式のかわりに提出可能です。
  • □ 印鑑証明書:発行から3〜6ヶ月以内のもの(※金融機関による)
  • □ 実印:印鑑証明書と同じもの
  • □ 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど

💡 原本の回収について(補足)

戸籍謄本や印鑑証明書は他社の相続手続きでも使用するため、窓口や郵送の際には「原本の返却(原本還付)を希望します」と伝えてください(郵送の場合は返信用封筒等を同封して返却してもらえます)。

■ 3.手続きの申請方法と全体の流れ

【結論】申請窓口は「窓口・郵送・Web」の3種類。申請から受け取りまでは通常1〜3週間程度かかります。

手続きの方法は、ご自身の都合にあわせて主に以下の3つから選べます。

  • 窓口での手続き:対面で確認しながら進められるため安心です(要事前予約の店舗が増えています)。
  • 郵送での手続き:遠方の場合や、平日窓口へ行けない場合に便利です(事前に金融機関の相続センター等へ請求書を取り寄せます)。
  • Web(オンライン)での手続き:一部の大手行やネット銀行等で対応しています(※「取引推移」の取得は郵送や窓口が必要となる場合があります)。

全体の手順 4ステップ

STEP 1
書類の準備(役所で戸籍と印鑑証明を取得)

被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、申請者の戸籍謄本、印鑑証明書を揃えます。

STEP 2
申請手続きの実施(窓口・郵送・Webから選択)

選択した方法(窓口へのご来店、郵送による書類提出、Web申込み)にて申請手続きを行います。

STEP 3
請求書・必要書類の提出(口座凍結の通知を兼ねる)

「残高証明書および取引推移の発行請求」を行います。この時点で対象口座は凍結され、入出金ができなくなります。

STEP 4
発行・受け取り(後日郵送される場合が多い)

通常1〜3週間程度(取引推移の年数によっては1ヶ月近く)で自宅へ郵送されます。
※残高証明書の発行手数料(数千円程度)のほか、取引推移は指定期間に応じて手数料が高額になる場合があります。

■ 4.【重要】相続発生の申し出がまだお済みでない場合

【結論】まだ金融機関へご逝去の連絡をしていない場合、残高証明書の発行請求と併せて口座凍結・相続開始の届出が必要です。

まだ金融機関へご逝去の連絡(相続発生の届出)を行っていない場合は、残高証明書・取引推移の発行手続きとあわせて、別途「相続開始(口座凍結)の届出」が必要となります。

■ まとめ

亡くなった方の預金口座から残高証明書や取引推移を取得する際は、事前に必要書類をしっかりと揃え、「死亡日時点」「全店全科目」で請求することが二度手間を防ぐ一番の近道です。

はうちゃん

はうちゃん

慣れない手続きや書類の収集でお困りの際は、ご無理なさらずいつでも私たち会計事務所へご相談くださいね!寄り添って丁寧にお手伝いいたしますワン!

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