インボイス制度の開始に伴い、税抜経理を採用する法人において、接待飲食費5,000円基準の判定に影響を及ぼすケースがあるので、注意が必要です。
背景
得意先や仕入先などの事業に関係のある相手への接待飲食費は「交際費等」になるが、1人当たり5,000円以下の場合は交際費等から除外し「会議費」とする事ができます。
「会議費」は全額損金算入できるのに対し、「交際費等」は損金算入に制限があり、全額を損金算入することは、できません。
よって、「交際費等」よりも「会議費」となった方が、税務上有利となります。
このような事から、5,000円基準と言われているのです。
この判定基準となる5,000円が税込か税抜かは、採用している消費税の処理方法によって異なります。
すなわち、税込経理の場合は税込金額で5,000円、税抜経理の場合は税抜金額で5,000円が基準となります。
1人あたりの飲食代 | 科目 | 損金算入 |
5,000円超 | 交際費等 | 制限あり |
5,000円以下 | 会議費 | 全額 |
インボイス制度の影響を受けるのはどのようなケース?
では、この5,000円基準がインボイス制度の影響を受けるのは、どのようなケースなのでしょうか。
それは、適格請求書発行事業者ではない飲食店を利用したケースです。
以下、税抜経理の場合を前提に話をしていきたいと思います。
適格請求書発行事業者である飲食店を利用したケースでは、「税抜きの1人あたりの飲食代が5,000円以下であるか」で判定するため、インボイス制度による影響はありません。
一方、適格請求書発行事業者ではない飲食店を利用したケースでは判定に影響がでます。
このケースでは、消費税分が仕入税額控除の対象とならず、消費税はないものとみなし、税込金額が飲食代とみなされます。
このため、同額の飲食代であっても利用した飲食店が適格請求書発行事業者であるか否かで判定に使用される金額が変わるのです。
例として、税抜き5,000円(税込み5,500円)の場合を考えてみます。
前述のように、インボイス制度では、インボイスがないなどの仕入税額控除にならない消費税分は、ないものとされるため、5,000円基準の判定される金額に加算されることになります。
よって、判定される金額=税抜き金額+仕入税額控除対象外の消費税額となります。
・適格請求書発行事業者である飲食店を利用した場合
5,500円のうち消費税分の500円を除いた税抜き金額である5,000円で判定されるため、交際費等から除外できます。
よって、税抜き5,000円がボーダーとなります。
・適格請求書発行事業者ではない飲食店を利用した場合
インボイスが発行されないため、消費税分が仕入税額控除の対象とはならず、消費税の金額分が判定される金額に加算されます。
よって、判定される金額=税抜き金額5,000円+消費税分の500円=5,500円となります。
よって、5,500円>5,000円であるので、交際費等から除外することができません。
ちなみに、この場合のボーダーは税込み5,000円までなので、税抜き4,545円となります。
(税込経理の場合も同様にボーダーは税込み5,000円までなので、税抜き4,545円となるが、そもそも「税込5,000円」が判定基準であるため、インボイス制度の影響は受けません。)
経過措置期間におけるボーダー金額は?
では、適格請求書発行事業者ではない相手に支払った消費税相当額に一定割合を掛けた金額の仕入れ税額控除ができる経過措置の期間中は、ボーダー金額はどうなるのでしょうか。
経過措置の期間と仕入税額控除可能額は下の表のとおりです。
期間 | 仕入税額控除可能額 |
令和5年10月1~令和8年9月30日 | 仕入消費税相当額の80% |
令和9年10月1~令和11年9月30日 | 仕入消費税相当額の50% |
・令和5年10月1~令和8年9月30日(仕入消費税相当額の80%を控除可)
消費税のうちの20%分が仕入税額控除の対象外であるため、判定される金額に加算さます。
よって、判定される金額=税抜き金額+消費税額の20%です。
ここで、税抜き金額をXとすると
X+0.1X×20%=5000
X=4902
となるので、ボーダーの金額は税抜き4,902円(税込み5,393円)となります。
・令和9年10月1~令和11年9月30日(仕入消費税相当額の50%を控除可)
考え方は仕入消費税相当額の80%が控除可の場合と同様です。
消費税のうちの50%分が仕入税額控除の対象外であるため、判定される金額に加算されます。
よって、判定される金額=税抜き金額+消費税額の50%です。
ここで、税抜き金額をXとすると
X+0.1X×50%=5000
X=4762
となるので、ボーダーの金額は税抜き4,762円(税込み5,239円)となります。
以上、利用する飲食店が適格請求書発行事業者か否かで接待飲食費5,000円基準のボーダーが変わるケースがあるので意識していただければと思います。