リサイクル預託金の消費税取扱い|課税・非課税

消費税

リサイクル預託金の消費税処理を徹底解説
― 課税・非課税の区分と実務対応 ―

自動車販売・中古車取引で迷いやすい「リサイクル預託金」の消費税処理を、課税の対象外/非課税の区分、インボイス、課税売上割合のポイントまで一気に整理します。

はじめに

「リサイクル預託金の消費税処理って、課税なの?非課税なの?」——自動車販売や中古車取引の経理では、判断が揺れやすい論点です。この記事では、「課税の対象外」「非課税取引」の違い、インボイス制度・課税売上割合への影響まで、実務視点で整理します。

用語整理:課税の対象外と非課税の違い

区分 意味 代表例
課税の対象外 消費税の課税対象そのものに該当しない取引 預り金 等
非課税取引 課税対象だが法令上非課税とされる取引 金銭債権の譲渡、土地の譲渡 等

リサイクル預託金の概要

リサイクル預託金は、将来のリサイクル費用を前払いする仕組みです。自動車では、購入時に支払われた費用相当額が「預託金」となり、指定法人(自動車リサイクル促進センターなど)へ預託されます。

消費税上の基本的取扱い

(1)初回受領時:課税の対象外

国税庁の質疑応答によれば、リサイクル預託金は役務の対価ではなく将来支出のための預り金。初回受領時点では課税の対象外として処理します。

(2)中古車販売時:金銭債権の譲渡=非課税取引

売主が保有していたリサイクル預託金相当額を買主へ引き渡す場合、売主側では金銭債権の譲渡=非課税取引(消費税法別表第二第2号、同施行令第9条第1項第4号)として処理します。買主側は、将来回収可能な預託金として資産計上します。

インボイス制度上の取扱い

リサイクル預託金は非課税取引であり、インボイスの「課税資産の譲渡等」には該当しません。税率区分は不要ですが、誤解防止のため明細で区分表示することを推奨します。

インボイス記載イメージ
区分 内容 税区分
車両本体 〇〇車両 課税(10%)
リサイクル預託金 リサイクル費用相当額 非課税
事務手数料 登録関連手数料 等 課税(10%)

※ 非課税部分に税率や税額の記載義務はありません(参考:国税庁タックスアンサーNo.6201)。

実務での注意点・誤りやすい処理

正しい考え方 誤りやすい処理
預り金であり、課税の対象外 リサイクル預託金を課税売上として処理
金銭債権の譲渡=非課税として処理 中古車転売時に預託金部分を課税売上に計上
区分表示は推奨事項であり、非課税の法的要件ではない 区分表示しないと非課税にならないと誤解
「リサイクル預託金」等、実態と社内方針に応じて設定可 買主の資産計上科目を「その他の金銭債権」に限定

※ 代行・事務手数料は役務提供の対価に該当し課税(10%)。預託金(非課税/対象外)と明確に区分してください。

課税売上割合(いわゆる「5%算入」)への影響

リサイクル預託金の譲渡は非課税ですが、課税売上割合の分母に対価の5%を算入する特例があります(消費税法施行令第48条・国税庁タックスアンサーNo.6405)。中古車販売業などでは、仕入税額控除の按分に影響する場合があるため、期中・期末のモニタリングが重要です。

実務早見表

取引区分 消費税の取扱い 根拠・補足
リサイクル預託金の受領(初回) 課税の対象外(預り金) 国税庁「自動車リサイクル預託金の取扱い」
中古車転売時の譲渡(売主) 消費税法別表第二第2号・同施行令第9条第1項第4号 金銭債権の譲渡
買主側の処理 資産計上(リサイクル預託金等) 社内方針で科目設定
インボイス記載 非課税部分は税率区分の対象外 国税庁タックスアンサーNo.6201
課税売上割合 消費税法施行令第48条・国税庁タックスアンサーNo.6405 分母に対価の5%算入

まとめ

  • 受領時:課税の対象外(預り金)
  • 転売時:金銭債権の譲渡=非課税取引
  • インボイス:課税・非課税を明細で区分表示(非課税部分は税率区分不要)
  • 課税売上割合:非課税でも「対価の5%」が分母に算入され得る点に留意

参考リンク

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