住宅取得資金の贈与税について 非課税になる条件はご存じですか?
~制度概要~
贈与税は原則として、年間110万円までが基礎控除として課税価格から控除されます(暦年課税制度)。
しかし、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住用住宅の取得・増改築のための金銭(住宅取得等資金といいます)を取得した場合に一定の要件を満たす場合、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間については、上記基礎控除にプラスして500万円(省エネ住宅は1000万円)までが非課税となる制度です。
※なお、本制度は時限立法(措置法)であるため、執筆時点では令和5年12月31日までの期間限定の取り扱いとなります。ご注意ください。
~贈与を受ける人の要件~
①贈与の時に日本国内に住所を有していること。
②贈与の時に贈与した人の直系卑属であること。
③贈与の年の1月1日において、20歳以上であること。
④贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
⑤贈与の年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて、住宅用家屋の新築・取得・増改築をすること。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または、同日後遅滞なくその家屋に居住することが見込まれること。(翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合には、適用を受けることが出来ず、修正申告が必要となります。)
~その他のポイント~
贈与財産の相続税の加算措置の取り扱い(※)
一定の要件に該当する贈与財産は、相続開始時に相続税の課税価格の計算上加算されますが、この規定により非課税とされた金額については、相続税の課税価格に加算されません。
※相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続により取得したものとみなし、相続税が課されます(贈与税申告時に納付した贈与税は控除されます)。
申告要件
期限内の申告(翌年3月15日まで)が無い場合、適用を受けることが出来ません。
金銭の贈与
この規定は、住宅用家屋の新築・取得・増改築等のために贈与を受けた金銭を対象としています。そのため、居住用の土地家屋そのものの贈与を受けた場合には適用を受けることが出来ません。