個人事業主必見!事業専従者とは?

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個人事業主必見!事業専従者とは?

個人事業者の方には生計を一にする家族と一緒に働いている方が多くいらっしゃいます。例えば、お店を手伝ったり、事務処理をご家族の方が行っていたり……。このような個人事業主の事業に従事する家族のことを「事業専従者」といいます。所得税法上、この「事業専従者」に給与を支払っても、原則は必要経費として認められません。
ただし、一定の条件を満たす場合、青色事業専従者給与の特例により、その給与を必要経費にすることが可能となります。

事業専従者への給与を「必要経費」にするための条件とは?

次の要件を全て満たす必要があります。

専従要件 青色申告をしている個人事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日時点で15歳以上の者に限る)で、その年を通じて6月を超える期間、その事業に専ら従事していること
届出要件 新たに事業を開始した日又は新たに専従者がいることとなった日から2か月以内に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すること
金額要件 支給額が届出書に記載した金額の範囲内であり、かつ、労務の対価として相当であると認められる金額でこと

その事業に「専ら従事」とは?

原則、学生(学業に専念)や他に主となる職業のある方は「事業に専ら従事」とは認められません。

届出書には何を記載する?

この「青色事業専従者給与に関する届出書」には、事業専従者の氏名や年齢のほか、職務の内容と支給予定額(支給上限額)などを記載する必要があります。

労務の対価として相当とは?

資格、経験、業務内容等から総合的に勘案し、社会通念上相当であるかどうかで判断されます。
この労務対価の相当性については税務調査でも争点になりやすく、不相当に高額な場合や実質的に業務に携わっていない(=名目上の)専従者に対する給与は、税務調査で否認されるケースが多いです。

誤りの多い点

☑ 青色事業専従者給与の特例と配偶者(特別)控除・扶養控除の併用は不可

事業専従者として給与を支給した家族については、配偶者(特別)控除、扶養控除を受けることができません。

☑ 生計を一にしない家族従業員は「事業専従者」にあたらない

事業専従者は「生計を一にする配偶者その他の親族」と規定されているため、生計を一にしない家族の場合は事業専従者にあたりません。

☑ 生計を一にしない家族従業員に支払う給与は必要経費になる

所得税法第56条には「生計を一にする配偶者その他の親族に支払った給与や報酬、家賃などは必要経費とならない」とする原則的規定が存在し、その例外規定として”青色事業専従者給与の特例”があります。ゆえに、生計を一にしない家族に払う給与は外部の従業員に支払う給与と同様、必要経費になります。

家族従業員に支払った給与の取り扱いまとめ

生計を一にする家族従業員 生計を別にする家族従業員
要件を満たす 必要経費〇 必要経費〇
要件を満たさない 必要経費× 必要経費〇
(15歳未満は労基法で違法)

 

なぜ生計を一にするかどうかで取り扱いが変わるの?

所得税法第56条の規定は、かつて日本の所得税が「世帯単位課税」を原則としていたことに由来しています。
現在の所得税法は「個人単位課税」を原則としていますが、法整備がなされた当時、生計を一にする世帯を一つの事業体(課税主体)と捉える向きが残っており、同一世帯内での恣意的な所得分散による租税回避等を防止するためにこの第56条が創設されました。なお、現在までこの法律は改正等されることなく存続しています。

※本記事は、投稿日時点における法令等に基づいて作成しております

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