定額減税の月次減税事務に関する給与計算担当者の対応

所得税

令和6年6月支給分の給与・賞与から定額減税による特別控除が実施されるにあたり、給与計算担当の対応はどうすればよいのでしょうか。
本記事では、定額減税の概要及び令和6年6月支給分の給与等から対応が必要となる月次減税事務について記載します。

定額減税とは
“新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置”の一環として行われる制度で、一人あたり所得税を3万円、住民税を1万円、合計4万円を減税する制度です(令和6年度限りの措置です)。

<減税額>

所得税 3万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)
住民税 1万円 × (本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)

住民税に関しては、各市区町村から給与支払者に送付される特別徴収税額通知書に記載されているため給与計算担当者の計算は不要です。
(住民税は6月支給分からは天引きせず、減税後の金額を11分割して7月支給分から天引きします。)

定額減税の対象となる人
令和6年分の所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方*1)です。
*1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

給与計算担当者の対応
①月次減税の対象となる人を確認します
まずは、月次減税の対象となる従業員を把握します。
6月1日時点で国内に居住している甲欄適用者が対象となります。

②対象者の月次減税額を確認します
対象者について6月1日時点の扶養親族等の状況を確認し、それぞれの対象者の月次減税額を算出します。
なお、令和6年6月2日以降に扶養人数等に変更があった場合、月次減税では反映せず、年調減税で調整を行います。
注1 扶養親族の人数には16歳未満の扶養親族も含めます。
注2 同一生計配偶者、扶養親族は国内居住者に限定されます。海外在留の方は対象外です。

③6月1以降に支給される給与・賞与から減税を実施します
6月1日以降支給分の給与等について、本来徴収すべき所得税の額から月次減税額に達するまで、減税を行います。
本来徴収すべき所得税の額よりも月次減税額が上回る場合は、減税未済残額を次月に繰越し、次月以降の給与から順次減税を行います。

④月次減税額の通知
各人の給与等から差し引いた月次減税額について、給与明細等に記載して本人に通知する必要があります。
その月の給与からいくら減税したのかを記載するようにお願いします。

※各従業員によって、対象者ごとに減税額の残額(繰越額)を把握する必要があるため、管理表等を用いて管理をするのが便利かと思います。
記入や提出の義務はありませんが、国税庁のHPにも「各人別控除事績簿」という管理表が掲載されているので、ご検討ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf (各人別控除事績簿|国税庁HPより)kojo.pdf (nta.go.jp) (各人別控除事績簿|国税庁HPより)

以上、月次減税における給与計算の際に必要な対応について、ご留意いただければと思います。

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