年末調整に関するよくある質問まとめ

所得税

年末調整に関するよくある質問まとめ

年末調整にあたり、お客様からよくある質問をまとめました。

Q1.従業員の年末調整は必ず行う必要があるのでしょうか?

A.会社は、従業員から扶養控除等申告書の提出を受けている場合には、その従業員の年末調整を行う義務があります。ただし、所定の条件に当てはまるときは年末調整不要です。

Q2年末調整が不要となる条件とは?

A.次のいずれかに該当する場合には、年末調整が不要です。

従業員から扶養控除等申告書の提出を受けていない場合(源泉所得税を乙欄で計算している場合)
従業員が年の途中で退職し、年内に再就職が見込まれる場合
年の途中で就職した従業員で、前職(アルバイト含む)の源泉徴収票の提出がない場合
従業員の給与が2000万円を超える場合
従業員の災害減免法の適用を受け、源泉徴収が猶予・免除されている場合

Q3.医療費控除やふるさと納税(寄付金控除)は年末調整で受けられますか?

A.できません。次の各種控除を受けるには、確定申告が必要となります。

医療費控除
寄付金控除
雑損控除
住宅借入金等特別控除(1年目のみ)

 

Q4.産休や育休中の従業員は、年末調整しなくて大丈夫ですか?

A.年末調整が必要です。
産休や育児休業中だけでなく、ケガや病気等で療養中の場合も、退職していない限りは年末調整が必要です。

Q5.従業員が控除証明書を紛失した場合、どうしたらよいですか

A.原則として控除証明書がないと所得控除を受けることができないため、再発行を依頼してください。
再発行が間に合わないときは、その控除は無いものとして年末調整を行います。(追加で控除を受けたいときは、ご本人にて確定申告をお願いします。)

Q6.従業員が住宅借入金等特別控除申告書の用紙を紛失した場合、どうしたらよいですか?

A.申告書の用紙がないと税額控除を受けることができないため、住所地の所轄税務署に再発行を依頼してください。

Q7.従業員から扶養控除等申告書をもらっていない場合、どうなりますか?

A.  年末調整は不要です。ただし、給与から差し引く源泉所得税を乙欄の税区分で徴収する必要があります。
この乙欄の税額は、通常(甲欄)の税額よりも高めに設定されています。
扶養控除等申告書の提出を受けていないのに甲欄の税区分で計算した場合、会社の源泉徴収義務違反に該当し、差額の源泉所得税を追徴課税される恐れがあります。

甲欄の税額 乙欄の税額
額面給与が3万円の場合 0円 9,189円
額面給与が10万円の場合 720円 3,600円
額面給与が20万円の場合 4,770円 20,900円

Q8.非常勤のアルバイトの人も扶養控除等申告書の提出は必要ですか?

A.原則必要です。提出が無い場合は、給与から差し引く源泉所得税を乙欄の税区分で徴収する必要があります。
なお、掛け持ちでアルバイトをしている従業員は、主たる勤務先(いずれか一か所)にしか扶養控除等申告書を提出することができません。
アルバイトの従業員にとって御社が主たる勤務先以外の勤務先であるときは、扶養控除等申告書の提出は不要となります。

Q9.源泉所得税を期限までに納付しなかった場合、ペナルティなどは発生しますか?

源泉所得税の納付が遅れてしまうと、延滞税と不納付加算税が追徴課税されます。このうち不納付加算税は、遅れた日数にかかわらず、1日でも遅れてしまうと本税の一律10%(自主納付の場合は5%)が追徴されますのでご注意ください。

※本記事は、投稿日時点における法令等に基づいて作成しております

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