海外赴任が決まったら確認したい、税金と必要な手続きについて
近年グローバル化が進み、海外で働く人が増えてきています。
海外で働く場合と日本では働く場合では様々な違いがあると思いますが、その中の1つとして、給与(所得)にかかる税金、具体的には所得税と住民税で大きな違いがあります。
本記事では、日本で働く場合との所得税・住民税の違いと、必要な手続きについて紹介したいと思います。
海外赴任が決まった方・予定がある方はぜひ参考にしてください。
①日本と海外で働く場合の所得税について
所得税の課税について、日本で働く場合には、日本で働いて得た給与(所得)に所得税がかけられ、それを日本に納めるという流れになります。では、日本企業に勤め海外赴任により海外で働くことになった人の所得税はどのようになるのでしょうか?
結論と致しましては、日本における居住者でないもの、すなわち非居住者に該当するならば日本の所得税の課税対象とはなりません。
居住者と非居住者の課税対象となる所得の違い
所得税法上、居住者とは国内に住居を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人を非居住者とするとされています。そして、それぞれ課税対象となる所得の範囲は居住者が全世界所得、すなわち全ての所得であるのに対し、非居住者は所得の発生の源泉が国内にあるとされる国内源泉所得とされています。
よって、海外で勤務する人の給与は国内源泉所得に該当しません。
したがって、非居住者、例えば1年以上の予定で海外赴任となったものが海外で勤務したことによる給与は国内源泉所得には該当しないことから、日本の所得税の課税対象とはならないということになります。
②住民税について
所得税の課税については先程紹介しましたが、住民税の課税はどうなるのでしょうか?
住民税の課税方法は、前年の所得に基づいて1月1日に日本に住所を有していた人に課税される前年課税原則となっています。
すなわち、1月1日以降に出国となった場合は、前年の所得に基づいての課税が行われるため、その年は住民税の支払いが発生することになります。
③転出届の手続きと忘れた場合の住民税について
上記で住民税は1月1日に日本に住所を有する人の前年の所得に課税されることを紹介しました。このことから、出国した翌年の日本における住民税は発生しないということになりますが、この出国と住民税に関する手続きとして、渡航の14日前から当日までの間にお住まいの市町村の役所に海外転出届を提出し、住民票を「除票」とする必要があります。
転出届の提出を忘れた場合
この転出届の提出を行わなかった場合、住民票が「除票」とならず、海外に滞在中も日本に住所を有するとみなされ住民税が課税されることになります。
転出届は後からでも提出することは可能になりますが、遡って手続きし、納付した住民税の返還を受けられるかどうかは自治体によって異なりますので、お住まいになっていた自治体にご確認ください。
まとめ
以上のことをまとめると、
①1年以上海外赴任の予定のある非居住者となる方は日本の所得税の課税はされない
②住民税は1月1日に日本に住所を有する人の前年の所得に課税される
③転出届を忘れると滞在中も日本に居住しているとみなされ、住民税が課税される
となります。
海外赴任はさまざまな準備や手続きがあり大変かと思いますが、後々に税金のことで悩まないよう本記事をぜひ参考にしてください。