103万円はどう変わる?給与所得控除65万円×基礎控除の段階化で見る最新の扶養判定

はじめに

「家族を扶養に入れて控除を受けたい。いくらまで働ける?」——令和7年改正のキーワードは合計所得58万円。給与だけの収入なら年収約123万円(123−65=58)が一つの目安です。※この式は給与収入のみの場合に限って成り立ちます(他の所得があると一致しません)。(参考:国税庁「令和7年度税制改正の概要(所得控除)」/国税庁「給与所得控除」)


背景・概要について

1. 基礎控除の段階化
令和7年分は合計所得に応じて95/88(令和9年分以後58)/68(同58)/63(同58)/58万円
→ 記事表記:「基礎控除は合計所得に応じて58〜95万円(令和7年分)。一部の帯は令和9年分以後は58万円になります。」
(参考:国税庁「基礎控除の見直し(令和7年度)」)

2. 給与所得控除
最低65万円へ。年収帯ごとの控除表も更新。(参考:国税庁「給与所得控除」)

3. 扶養の所得要件

  • 配偶者控除・扶養控除の判定基準:合計所得58万円以下(給与のみ=年収約123万円以下が目安)

  • 配偶者特別控除58万超〜133万円以下で段階的に適用

  • 特定親族特別控除(新設)19〜22歳、58万超〜123万円以下(給与のみは収入188万円以下の注記)
    (参考:国税庁「配偶者控除・配偶者特別控除」/「特定親族特別控除(令和7年分)」)

4. 勤労学生の要件
合計所得85万円以下へ引上げ。(参考:国税庁「勤労学生控除」)


実務への影響・注意点

① 配偶者を扶養に入れられるか
配偶者の合計所得58万円以下なら配偶者控除の余地。超えたら**配偶者特別控除(58万超〜133万円)**を試算。(参考:国税庁「配偶者特別控除(令和7年分)」)

② 子の扶養・アルバイト増収時の対応
一般の扶養控除は58万円超で不可。ただし19〜22歳なら特定親族特別控除の可能性(給与のみ収入188万円以下)。(参考:国税庁「特定親族特別控除」)

③ 税の扶養と社会保険の扶養は別
税:58万円(給与のみ≒年収123万円)
社保:106万円・130万円など別基準。厚労省は106万円の壁の見直し方針を公表しており、今後変更の可能性があります。実務では最新の厚労省公表資料の確認を必須に。(参考:厚生労働省「年収の壁・支援強化等」)

④ 年末調整の留意
令和7年分(2025年12月)の年末調整で改正反映。新様式の回収と控除計算の更新を前倒しで。(参考:国税庁「年末調整関係(令和7年分)」)


まとめ

  • まず合計所得58万円以下かを確認(給与のみなら年収約123万円目安)。

  • 超えても配偶者特別控除特定親族特別控除で控除余地あり。

  • 税と社保は別判定。社保は最新の厚労省資料を都度確認。

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