4年落ちの中古車は節税になる?

所得税

4年落ちの中古車は節税になるのか?

4年落ちの中古車は節税になるって本当ですか?とご相談いただくことがあります。これに関して、節税になるという表現は必ずしも正しくないように思いますが、間違いなく言えることは、新車を買うよりも短期間で費用化できる、ということです。

車は原則、購入時に全額経費処理できない

車の購入は”固定資産”の取得に該当するため、通常は購入時に全額経費で落とすことはできません。減価償却という手続きにより、法令で定められた法定耐用年数(固定資産の種類等に応じて異なる)を通じて経費化していくことになります。
なお、普通自動車の法定耐用年数は6年のため、通常は6年間で経費化されます。

中古資産の場合の耐用年数

上記の法定耐用年数は新品の状態を前提としています。そのため、中古資産の場合には次の算式により耐用年数を求めることができます。

法定耐用年数の全部を経過した資産 経過年数×20%(一年未満切捨)
法定耐用年数の一部を経過した資産 経過年数×20%+未経過年数(一年未満切捨)

(注)上記により計算した耐用年数が2年未満のときは2年

4年落ち中古車の耐用年数

今回のテーマである4年落ちの中古車の場合、次のとおり耐用年数は2年となります。

算式 (4年×20%)+2年=2.8年→2年

これに「定率法」という減価償却の計算方法を選択した場合、取得価額の100%を取得初年度に償却(経費化)することできるため、理論上”4年落ち中古車は購入時に100%経費化できる”というロジックが成り立ちます。

減価償却の計算は”月割計算”が必要!

上記は理論上の話であり、事業年度の途中で購入した場合には減価償却費の月割計算が必要になるため、必ずしも100%経費化できるとは限りません。
【例】3月決算の会社が4年落ち中古車を、
①4月に取得した場合:100%×12カ月/12カ月=100%
②3月に取得した場合:償却率(100%)×1カ月/12カ月分=8.333…%

(3)まとめ

以上の話をまとめると、以下の通りです。

POINT・4年落ちの中古車は理論上、購入初年度に最大100%経費化できる
(ただし、月割計算が必要なため、購入時期によって8.3%〜100%のレンジあり)
・「節税できる」というよりは、早期経費化できるという表現が正しい
(早期経費化によって、購入初年度の法人税や所得税は安くなる。)

節税や経費にできるといった類の情報は、都合の良い解釈で話が一人歩きしてしまう場合があります。誤解を防ぐためにも、気になる情報があったときは、その都度顧問税理士などにご相談いただくのがおすすめです。

 

 

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