生前贈与は7年分遡って相続税課税へ(令和5年度税制改正)

相続税・贈与税

令和5年度税制改正において、資産課税(相続税・贈与税)の大きな改正が行われました。
「贈与を受けた財産の相続財産に加算する期間の延長」です。

(1)改正内容

相続税の計算上、生前贈与を受けた財産の相続財産への加算期間が「相続開始前7年間」に延長されることになりました。

改正前 改正後
相続開始前3年間 相続開始前7年間
(2)改正時期

令和6年1月1日以降に贈与された財産について適用されます。

(3)本改正による影響等

相続税は累進課税方式によるため、財産が多いほど高い税率が課されます。
従って、生前贈与による財産移転によって相続時の財産を減らし、相続税を抑制する節税対策が基本です。これらの対策の効果が、従来は生前贈与から3年間経過で得られた(確定できた)ところ、今後は7年間経過しなければ効果が得られなくなるため、財産所有者が高齢であるほど節税対策がしづらくなったといえます。
また、我々の税務申告にあたっても、これまでは相続開始前3年間の贈与の有無を調査する必要があったところ、今後は7年間調査する必要が生じるため、実務における業務負担が大きく増える傾向にあります(※依頼人様にも、過去7年分の通帳などの資料をご用意いただく必要があります)。

(4)贈与した財産を相続財産に加算する理由

そもそも贈与税は「相続税の補完税」という位置づけです。
相続税は相続によって相続人に財産が移転した際、その財産に応じて課税されるものですが、この財産(本来は相続財産として相続税を課されるべきもの)が、生前贈与という行為によって他者に移転してしまった場合、相続税が課税できず、税逃れが生じてしまいます。
この税逃れを防止するため、贈与税という制度を創設し、贈与によって財産が移転した場合には、その時点で課税が行われる仕組みをつくりました。
ゆえに、本来は相続税を課税すべきですが、それができない場合の補完的役割として贈与税は存在しているため、贈与から一定期間(改正前3年→改正後7年)内に相続が発生したときは、当初課税した贈与税を取消し、相続財産とみなして相続税を課税し直す課税体系を採っています。

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