電子帳簿保存法の令和5年度改正について

所得税

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(通称「電帳法」)は、税務上保存義務がある書類を、電子データのまま保存することを求める趣旨の法律です。
この電帳法は、「スキャナ保存制度」「電子帳簿等保存制度」「電子取引データ保存制度」という3つの制度で構成されます。

スキャナ保存制度 電子帳簿等保存制度 電子取引データ保存制度
紙の請求書や領収書などを、一定条件下でPDFにスキャンして電子保存することを認める制度です。
(紙の書類は廃棄してOK)
パソコン等で作成した決算書、帳簿、請求書などの電子データを、一定条件下で電子データのままの保存を認める制度です。
(紙に印刷しなくてOK)

電子取引(インターネット上の決済取引や、電子メールで送受信したPDFの請求書など)の取引書類を、一定の方法により電子データのまま保存することを義務付ける制度です。

任意 任意 強制(全事業者が対象)

上記のとおり、「スキャナ保存制度」「電子帳簿等保存制度」は任意の制度ですが、「電子取引データ保存制度」については適用が義務化されているため、全ての事業者で対応が必要です。
ただし、改正前の電帳法では、この「電子取引データ保存制度」について、電子取引データの出力書面を保存することでもOKとする宥恕措置が規定されていたため、事実上拘束力のない制度でした。

令和5年度改正により宥恕措置が廃止!

今回の改正により、上述の宥恕措置の規定の廃止が決定しました。そのため、令和6年1月1日以降の電子取引データより、全ての事業者で電子データ保存対応が求められることになります。

宥恕措置に代わる猶予措置の新設

令和5年度改正により、宥恕措置は廃止されますが、代わりとなる猶予措置が新設されることになりました。

改正前(宥恕措置) 改正後(猶予措置)
税務職員からの求めに応じ、その電子データの出力書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず電子データの保存が可能。また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力書面による保存が可能。 税務職員からの求めに応じ、その電子データ及びその電子データの出力書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず電子データの保存が可能。

宥恕措置と猶予措置は何が違う?

宥恕措置と猶予措置の最も大きな違いは、出力書面を保存することで電子データそのものの保存義務が免除されるか否かという点です。
宥恕措置では保存義務が免除されましたが、新たな猶予措置では出力書面の保存だけではダメで、電子データそのものの保存も必要です。
税務調査で税務職員から電子データの提示を求められた際には、きちんとデータとして提示できるようにしておく必要がある、ということです。
令和6年1月1日以降の電子取引については、電帳法に即した適切な対応をお願いします。

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