税理士法人小林会計
〒252-0312
神奈川県相模原市南区相南1丁目22番4号
TEL:042-740-3273
FAX:042-746-4730
~制度概要~贈与税は原則として、年間110万円までが基礎控除として課税価格から控除されます(暦年課税制度)。しかし、父母、祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住用住宅の取得・増改築のための金銭(住宅取得等資金といいます)を取得した場合に一定の要件を満たす場合、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間については、上記基礎控除にプラスして500万円(省エネ住宅は1000万円)までが
Copyright © 2023 Kobayashi accounting office