相続税ガイド
相続税申告における葬式費用とは?
葬儀費用の差し引きで相続税の負担を軽減!お布施等の領収書がない出費の証明方法や税務トラブル防止のコツを徹底解説
お葬式にかかった費用は相続税の計算時に遺産総額から控除できますが、香典返しや法要代など「対象外」となる費用も存在します。領収書が出ないお布施や心付けは「日時・金額・支払先等を記録したメモ」と出金履歴で十分に証明が可能です。請求明細の確認と正確な記録を残すことで、差し引きのミスを防ぎ適正な節税を実現できます。
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はうちゃん、無事にお葬式は終わったんだけど、これから相続税の申告準備をしなきゃいけなくて…。葬式費用って遺産から差し引いて節税できるって聞いたけど、本当?お寺へ渡したお布施は領収書もないんだけど大丈夫かな?

太郎さん、大変なお務めお疲れ様でしたワン!はい、お葬式にかかった必要な費用は遺産総額から差し引けるので、相続税を減らすことができますよ!領収書がないお布施も、しっかりメモを残しておけば大丈夫ワン!詳しく解説するね!
■ 1.控除の対象となる「葬式費用」とは?
【結論】お葬式を行う上で「通常欠かせない出費」であれば、原則としてすべて遺産総額からマイナスすることができます。
相続税の計算上、遺産から差し引く(控除する)ことができるのは、原則として「お葬式を行うために必ずかかってしまう費用」です。該当する具体的な項目は以下の通りです。
| 区分 | 対象となる具体的な費用 |
|---|---|
| 葬儀会社への支払い | 通夜・告別式の祭壇費用、会場使用料、棺代、祭壇のお花代など |
| 搬送・安置費用 | 病院から自宅・斎場への遺体搬送代、ドライアイス費用など |
| 火葬・埋葬費用 | 火葬料、火葬場での待合室使用料など |
| 宗教者への謝礼 | お寺・神社・教会等へのお布施、読経料、戒名料など |
| 飲食・接待費用 | お通夜や告別式での飲食代(通夜振る舞い、精進落としなど) |
| その他(心付け) | 霊柩車の運転手や火葬場スタッフ等へのお手伝いに対する心付け |
■ 2.要注意!控除の「対象外」となる費用
【結論】香典返し、墓石・仏壇の購入費、初七日や四十九日などの法要費用は、葬式費用として控除できません。
お葬式に関連する出費に見えても、税務ルール上「対象外」となる費用があります。誤って申告すると税務署から修正を求められる原因になるため、しっかり整理しておきましょう。
- 香典返し(返礼品)の費用:受け取った「お香典」自体が相続税の非課税対象であるため、そのお返しにかかった費用も控除として差し引くことはできません。
- 墓石、墓地、仏壇などの購入費用:これらは「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、取得しても相続税がかからない非課税財産です。非課税財産を買うための出費は葬式費用として認められません。
- 法要にかかる費用(初七日、四十九日、一周忌など):葬式費用となるのは原則「告別式まで」です。四十九日などは追善供養(別の行事)とされるため対象外です。
(※告別式と同日に組み込んで行う「繰り上げ初七日法要」で、葬儀費用と明確に区分できない場合は控除に含めてよいケースが一般的です。)

なるほど!何でもかんでも引き算していいわけじゃないんだね。お墓の準備費用や香典返しが入っていないか、請求書を細かく見直さなくちゃ…。
■ 3.お布施や心付け…領収書がない場合の対応方法
【結論】領収書がない場合は、必要事項を記載した「支払いメモ」を作成・保存することで税務署に証明可能です。
お寺へのお布施や火葬場係員への心付けは、慣習上領収書が出ないことがほとんどです。しかし、手書きのメモやExcel等で以下の5つの必須項目を記録しておけば、領収書の代わりとして正式に認められます。
【メモに必ず記載する5つの項目】
- 支払った年月日:(例:2026年◯月◯日)
- 支払先の名称・連絡先:(例:◯◯宗 ◯◯寺、住所、電話番号)
- 支払った金額:(例:300,000円)
- 支払いの目的・内容:(例:葬儀のお布施・戒名料として)
- 支払った(渡した)相手:(例:ご住職 ◯◯様)
■ 4.申告をスムーズに進めるための「3つの留意事項」
【結論】請求明細のマイナス漏れを防ぎ、現金の出金証拠を残し、社会通念上の常識的な金額範囲内に収めることが重要です。
後からの税務調査や申告誤りを防ぐために、以下の3つの注意点を徹底しましょう。
- 【留意事項1】葬儀会社の請求書は「明細」までしっかり確認する
請求書の総額だけを見て申告すると、中に含まれている「香典返し費用」まで誤って控除してしまう危険があります。必ず明細を確認し、対象外の費用を差し引いて計算してください。 - 【留意事項2】現金引き出しの記録(証拠)も残しておく
お布施等を現金で支払った場合、作成したメモに加えて「預金通帳の記帳部分のコピー」や「銀行ATMの出金明細(レシート)」をホッチキス留めしておくと、税務署への信憑性が非常に高まります。 - 【留意事項3】社会通念上「常識的な金額」であること
控除できるのは、亡くなった方の財産状況や地域の風習に照らして妥当な範囲です。遺産規模に対してあまりに高額すぎるお布施や飲食代は、税務署から否認される場合があります。

メモ+銀行の引き出しレシートのセット保管は最強の組み合わせだワン!これがあれば、領収書がなくても税務署にしっかり説明できるから安心だね!
■ まとめ
葬式費用の控除は、相続税を正しく抑えるための非常に大切なポイントです。何が控除対象になるのかを正確に把握し、領収書が出ないお布施などは早めにメモと出金記録をセットで保管しておきましょう。

はうちゃん、ありがとう!さっそくお寺に払った金額のメモを書いて、通帳のコピーと一緒に保管しておくよ!もし判断に迷う費用が出てきたらどうすればいいかな?

判断に迷う費用があるときは、無理に自己判断せず相続税に強い当会計事務所へ気軽に相談してほしいワン!適正な申告でしっかり節税できるようサポートするから、いつでも頼ってね!