No.1-4 固定資産税評価証明書と名寄帳を取得する方法

相続税・贈与税

相続手続きガイド

固定資産税評価証明書と名寄帳を取得する方法

東京23区なら一括請求も可能な評価証明書・名寄帳の集め方まで完全解説

相続した不動産の名義変更や名寄帳の調査に必要な「固定資産税評価証明書」と「名寄帳」は、不動産がある市区町村役場で同時に申請・取得できます。二度手間を防ぐための必要書類、窓口・郵送請求での申請手順、私道などの漏れを防ぐ注意点をわかりやすく解説します。

この記事に登場するメンバー

はうちゃん

はうちゃん
相続の頼れる専門家(柴犬)

直子

直子さん
長女・テキパキ行動派

直子

直子さん

亡くなった親の不動産の手続きを進めたいんだけど、名寄帳と固定資産税評価証明書の両方が必要みたい…どうやって取得したらいいのかしら?

はうちゃん

はうちゃん

大丈夫ワン!評価証明書と名寄帳は、不動産がある市区町村役場の同じ窓口で申請・取得できるワン!事前準備をしっかり整えて、二度手間を防ぐコツをわかりやすく解説するワン!

■ 1.評価証明書と名寄帳を取得する前の重要事前チェック

【結論】申請窓口は「被相続人の最終住所地」ではなく「不動産が存在する市区町村役場」です。窓口で同時に伝えることで一度に取得できます。

突然のことでご不審やご不安も大きいこととお察しいたします。固定資産税評価証明書と名寄帳(なよせちょう)は、どちらも不動産がある市区町村の役場(資産税課・税務課など)で一度にまとめて申請・取得できます。二度手間を防ぎ、1回の手続きで確実に手に入れるための重要チェック項目は以下の2点です。

  • 1. 申請先は「不動産がある市区町村役場」:亡くなった方(被相続人)の最終住所地ではなく、「不動産の所在地」を管轄する役所(東京23区の場合は都税事務所)へ請求します。
  • 2. 名寄帳と評価証明書は「同時に」申請可能:役場の申請窓口(または申請用紙)で、「名寄帳と固定資産評価証明書をそれぞれ◯通ほしい」と同時に伝えてください。

■ 2.役所窓口での必要書類一覧

【結論】死亡の事実・相続人関係を証明できる戸籍類と、申請者ご自身の本人確認書類・手数料を持参すれば窓口で即日交付されます。

窓口で「亡くなった親の不動産調査・相続手続きのため」と伝え、以下の書類を提示・提出します。

必要書類 詳細・注意点
被相続人の死亡確認書類 戸籍謄本、除籍謄本、または住民票の除票など
相続権の証明書類 申請者(あなた)が相続人だと証明できる戸籍謄本
※「法定相続情報一覧図(専用の証明書)」があれば戸籍の束は不要です。
本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(顔写真付きなら1点)
手数料(現金) 1件(または1所有者・名義)につき 300円〜400円程度
※評価証明書と名寄帳で合計1,000円前後は準備しておくと安心です。
交付申請書 役場の窓口に用意されています。

※代理人(相続人以外の別の家族等)が窓口へ行く場合
相続人本人からの「委任状(原本)」が追加で必要になります。

■ 3.手続き全体の3ステップ

【結論】①納税通知書等で管轄を確認 → ②戸籍類を準備 → ③窓口で一括申請、の3つの順番でスムーズに完了します。

Step 1:不動産の所在地と管轄役場を確認する

自宅に届いている「固定資産税の納税通知書」や「課税明細書」があれば、不動産の所在地と担当役所がすぐ確認できます。

Step 2:必要書類(戸籍等)を手元に揃える

必要書類一覧の戸籍類と本人確認書類を準備します。役場に行く前に念のため電話確認しておくと、より確実です。

Step 3:役場の資産税課(税務課)窓口で一括申請する

窓口で「相続が発生したため、〇〇(被相続人名)の名寄帳と固定資産評価証明書を取得したい」と伝え、書類を提出します。

直子

直子さん

役所が遠いんだけど、郵送で送ってもらうこともできるかしら?

はうちゃん

はうちゃん

もちろん郵送でも請求できるワン!定額小為替や返信用封筒など、必要な書類を1つの封筒に入れて役所に送ればバッチリワン!

■ 4.遠方や忙しい方向け:郵送で一括請求する方法

【結論】交付申請書・定額小為替・返信用封筒・本人確認書類コピー・戸籍謄本類の一式を管轄役場へ送付することで取得可能です。

役所へ足を運べない場合は、必要書類を封筒に入れて郵送で請求することも可能です。一回で不備なく取得するため、以下一式を用意して管轄役所の税務窓口宛に送付します。

  1. 交付申請書:市区町村役場のホームページからダウンロードして印刷し、「郵送用」の申請書に記入します。
  2. 手数料分の「定額小為替(ていがくこがわせ)」:郵便局の窓口で購入します。金額がわからない場合は、あらかじめ役所に電話で確認するか、少し多めに小為替(指定なし・無記名の状態)を同封しておくと安心です(余った分は返送されます)。
  3. 返信用封筒:自分の住所・氏名を記載し、切手を貼った封筒を用意します。
  4. 添付書類のコピーまたは原本:
    • 戸籍謄本類(相続関係が確認できるもの。返却してほしい場合は「原本還付」と記入したコピーを添え、原本と同封します)
    • 申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証やマイナンバーカード等。裏面記載がある場合は両面)

💡 【ワンポイント】不動産が東京23区内にある場合の一括郵送請求

不動産が東京23区内にある場合は、区ごとに個別へ送る必要はありません。専門窓口である「都税証明郵送受付センター」(〒112-8787 東京都文京区春日1-16-21)宛に送付することで、23区内の不動産の固定資産評価証明書や名寄帳を1回の郵送申請でまとめて一括請求できます。

■ 5.失敗を防ぐためのワンポイント注意点

【結論】非課税の「私道」の取得漏れを防ぐこと、複数自治体に不動産がある場合はそれぞれの役場へ請求することが重要です。

  • 「私道」や「非課税土地」の漏れに注意:名寄帳を取得することで、固定資産税がかかっていない私道や共有持分などの不動産も漏れなく把握できます。
  • 不動産が複数の市区町村にある場合:それぞれの市区町村役場で個別に取得手続きが必要です(例:A市とB市に土地がある場合は両方の役所へ請求。※東京23区内同士の場合は郵送一括請求が可能です)。

■ まとめ

固定資産税評価証明書と名寄帳は、不動産の管轄役場で同時に手続きすることで、一度の申請で確実に揃えることができます。まずは自宅にある「固定資産税の納税通知書」やご自身の戸籍類を手元に揃えて、手続きを進めてみましょう。

はうちゃん

はうちゃん

「どの役所に請求すればいいかわからない」「名寄帳を見ても見方が難しくて不安…」というときは、一人で悩まずにいつでも当事務所へ相談してほしいワン!私たちがしっかりサポートするワン!

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