No.1-5 「登記事項証明書」「公図」「地積測量図」「建物図面」 の取得手順ガイド

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「登記事項証明書」「公図」「地積測量図」「建物図面」

の取得手順ガイド

事前に身分証や戸籍を用意する必要なし!法務局の端末でスムーズに原本を取得する方法を徹底解説

相続登記や名義変更をスタートするには、登記事項証明書や公図などの不動産関連書類が不可欠です。事前準備として必要なのは身分証明書や印鑑ではなく、「地番」と「家屋番号」の確認のみ。本記事では、全国の法務局に設置されているタッチパネル端末を使った確実な原本取得ステップと各書類の役割を分かりやすく解説します。

この記事に登場するメンバー

はうちゃん

はうちゃん
相続の頼れる専門家(柴犬)

花子さん

花子さん
母・手続きに戸惑う当事者

花子さん

花子さん

亡くなった夫の相続申告に不動産関連書類が必要だと言われたんだけど、まず何から集めればいいのかしら?戸籍や身分証明書、印鑑を持って法務局に行けばいいの?

はうちゃん

はうちゃん

実は、不動産の初期書類を集めるだけなら身分証明書や戸籍、印鑑は不要なんだわん!大切なのは「地番」と「家屋番号」を控えていくことだよ。一緒に全体の流れを確認してみよう!

■ 1.取得する4つの書類と役割

【結論】不動産相続では「登記事項証明書」「公図」「地積測量図」「建物図面」の4点を揃えて状況を正確に把握します。

書類名 どんな書類? 相続で必要な理由
登記事項証明書 不動産の面積や歴代の所有者、住宅ローンの有無などが記載された公式な証明書。 不動産の所有者名義を変更(相続登記)する際や、現状確認に必須。
公図(地図に準ずる図面) 土地の位置や形状、隣接する土地との位置関係を示す図面。 土地がどの道路に接しているか、隣の地番を確認するため。
地積測量図 土地の正確な面積、境界の長さや角度、境界杭の位置などが記録された図面。 土地の境目が明確か確認するため(※古い年代の土地だと存在しない場合もあります)。
建物図面・各階平面図 建物が敷地のどこに建っているか、各階の形状や床面積を示す図面。 未登記の増改築がないか、建物の配置を確認するため。

■ 2.事前準備:「地番」と「家屋番号」を調べる

【結論】普段使う住所(住居表示)と「地番・家屋番号」は異なる場合が多いため、事前に課税明細書等で確認しておきましょう。

【調べ方(いずれか1つでOK)】

  • 固定資産税の課税明細書(納税通知書)を見る
    毎年5月頃に亡くなった方に届いていた通知書の明細欄に「地番」「家屋番号」が記載されています。一番確実な方法です。
  • 権利証(登記済証)または登記識別情報通知を見る
    金庫や保管箱にある不動産の重要書類に記載されています。
  • 法務局へ電話して確認する
    最寄りの法務局へ電話し「住所(住居表示)」を伝えると、職員の方が対応する地番・家屋番号を教えてくれます。

■ 3.法務局の「証明書発行請求機(端末)」での取得手順

【結論】手書き申請は不要!タッチパネル端末「証明書発行請求機」を操作するだけで簡単に発券・取得できます。

■ 持ち物

  • 現金(手数料の収入印紙を購入するため)
  • メモ欄・メモ用紙(事前確認した地番・家屋番号を控えたもの)

■ 取得の流れ(ステップバイステップ)

  1. タッチパネル画面の指示に従う:画面で「不動産」を選び、「登記事項証明書」や「地図・図面証明書」など欲しい書類を選択します。
  2. 「地番」または「家屋番号」を入力する:事前準備した地番・家屋番号を画面上のテンキー等で入力します。
  3. 申請者(あなた)の名前・住所を入力する:画面上のキーボードをタッチして、ご自身の氏名と住所を入力します。
  4. 「整理番号票(受付札)」を受け取る:操作完了後、端末から発券される紙(番号札)を取ります。
  5. 印紙売り場で「収入印紙」を購入する:法務局内にある窓口へ行き、手数料分の収入印紙を購入します。※手数料の目安:登記事項証明書 1通600円 / 各種図面 1通450円程度
  6. 交付窓口で原本を受け取る:印紙台紙に印紙を貼り、番号が呼ばれたら交付窓口へ提示。公印(赤角印)が押された正式な原本を受け取ります。

💡 操作に不安がある場合

法務局には案内係の職員やカウンターが配置されていることが多いため、端末の前で「地番を書いたメモ」を見せて「端末操作を教えてほしい」と伝えれば、職員の方が横でサポートしてくれます。

■ 4.登記事項証明書の詳しい読み方

【結論】受け取った「登記事項証明書」は上から順に「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」の4ブロックで構成されています。

  • 1. 表題部(ひょうだいぶ):不動産の物理的状況(所在地、地目、面積、建物の構造など)が書かれています。
  • 2. 権利部(甲区・こうく):所有権に関する事項です。歴代所有者の住所・氏名と、移転の理由(売買、相続など)が記録されています。
  • 3. 権利部(乙区・おつく):所有権以外の権利です。住宅ローンを組んだ際の「抵当権」などが記載されています。ローン完済済みで抹消手続きがされていれば下線で消されています。
  • 4. 共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく):1つの住宅ローンに対して「土地」と「建物」など複数の不動産をまとめて担保に入れている場合の一覧です。

⚠️ 注意:インターネット閲覧(PDF)について

インターネット上のサービス(登記情報提供サービス等)を利用すると画面上でPDFダウンロードができますが、公印(角印)が押されません。法的証明力がないため、名義変更(相続登記)や金融機関・税務署へ提出する際の「原本」としては利用できません。必ず法務局の窓口で紙の原本を取得してください。

花子さん

花子さん

PDFだとダメなのね!家でパソコン操作して済ませようかと思っていたけれど、ちゃんと法務局に行って紙の原本をもらってくるわ。

はうちゃん

はうちゃん

その通りだわん!正式な申請には公印つきの原本が必要になるから注意してね!

■ まとめ:手続きの今後の流れ

書類を取得した後のステップは以下の通りです。

  1. 亡くなった方の固定資産税の納税通知書等で「地番・家屋番号」を確認する。
  2. 平日(8:30〜17:15)にお近くの法務局へ行く。
  3. タッチパネル端末を操作して各種書類を申請・取得する。
  4. 「登記事項証明書」の権利部(乙区)を確認し、残っているローン(抵当権)がないか調べる。
  5. 書類を揃えて相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、名義変更手続き(相続登記)に進む。

はうちゃん

はうちゃん

突然のことで何から手をつければ良いか分からず戸惑うことも多いかと思いますが、まずは「地番」をメモしてお近くの法務局へ向かわれてみてくださいね。もし図面の読み方や書類申請手続きで悩んだら、いつでも当事務所へご相談くださればしっかりサポートするワン!

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